⑦《新労働契約法実施細則》のポイント VOL2

2009-10-26

 無期限労働契約の解除が可能な理由

 充分な理由があれば、無期限労働契約でも労働者の解雇は可能です。今回の細則では14項目に上る無期限労働契約解除の事由が纏められました。

 1、労働者企業側双方が一致した場合。
 2、試用期間中に企業の要求に達しないことが証明され た場合。
 3、労働者が著しく企業規則に違反した場合。
 4 、労働者が著しく職務怠慢、不正利得行為により企業の利益に重大な損害を与えた場合。
 5、労働者が同時に他社と労働関係を持ち、業務に著しい影響を与え、企業の指摘にもかかわらず是正しなかった場合。
 6、詐欺・脅迫などの手段、または相手方の危機に乗じ、相手方の意志に反し労働契約を結ぶ場合(偽造資格証や、偽造卒業証明証などが発見された場合など)。
 7、労働者が法律により刑事責任を追及された場合。
 8、労働者が病気になり、または業務外での負傷により規定の医療期間の満了後も、元の仕事ができず、ローテー ションによる他の仕事もできない場合。
 9、労働者が仕事に耐えられず、トレーニング、もしくは職 場の調整を経ても、なお業務に耐えられない場合。
 10、労働契約を結ぶ時の客観状況に重大な変化が発生し、労働契約がそのまま実施できなくなり、交渉しても労働契約の内容変更に合意できなかった場合。
 11、企業破産法の規定により調整を行う場合。
 12、生産経営がきわめて困難になった場合。
 13、企業産業転換や技術革新、経営方式調整により、労働契約を変更した後にもなお人員削除をしなければなら ない場合。
 14、その他労働契約締結時に依拠していた客観的経済情勢に重大な変化があり労働契約の履行が不可能になった場合。(《実施細則》第十九条参照)


 経済補償金に関して

 1、経済補償金と賠償金支払いに関して企業が《新労働契約法》により労働者と解約する際に、経済補償金を支払う義務が発生します。さらに、企業が《労働契約法》に違反して労働契約を解除するに当たり、経済補償金基準の2倍を労働者に賠償金として支払わなければなりません。ただし、その条項に関しては、下記の通り規 定されました。

 重複して支払う必要はありません。つまり、企業が経済補償金基準の2倍を労働者に賠償金として支払えば、労働者には改めて経済補償金を支払う必要がありません。今回の《実施細則》では重複して経済補償金を支払う必要がないとのことを明確に規定しました。(《実施細則》第二十五条参照)

 2、規定した就業期間に違反した際の労働者側違約金に関して 企業が労働者と就業期間を規定し、企業側責任により 労働契約を解除しても、労働者は違約金を支払う必要がありません。

 企業が労働者と就業期間を規定し、労働者の責任により労働契約を解除すれば、労働者は労働契約の規定により違約金を支払う必要が生じます。(《実施細則》第二十六 条参照)

 3、経済補償金の計算基数に関して《新労働契約法》により経済補償金は労働者の月給を基数として計算します。経済補償金の計算基数としての月給とは、基本月給、各種類の手当、報奨金など全ての金額を含めると明確に規定しました。(《実施条例》第二十七条 参照)


 労働派遣に関して

 1、労働派遣は完全全日制出勤制度。
 2、派遣企業は労働者を解約する場合、直接雇用と同様、経済補償金支払いの義務が必要。
 3、派遣企業は《新労働契約法》に違反し解約れば、直接雇用と同様、経済補償金基準の2倍を労働者に賠償金として支払う必要がある。

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